産休、育休、そして復帰・・・Vol.6

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こんにちは🌞

急に寒くなって、秋を飛ばして冬になってしまいましたね🥶🥶

あと今年も1か月を切ってしまい、1年が早くて早くて😯

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さて、続けて書かせていただいたこの連載も終了に近づいてきました😶早い…

今回は「職場復帰後に使える制度」について書きたいと思います😊👍

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短時間勤務制度は2010年の育児・介護休業法の改正によって

企業に導入が義務付けられました👶🏻✨

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事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、

従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません👀

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短時間勤務制度の対象は、以下のいずれにも該当する男女労働者です👨🏻👩🏻

① 3歳未満の子を養育する従業員であって、
短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと

② 日々雇用される従業員でないこと

③ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと

④ 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと

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また、所定外労働の制限があり、

3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合には、

事業主は、その従業員を、所定労働時間を超えて労働させてはなりません👀

対象となる従業員は、原則として3歳未満の子を養育する

全ての男女労働者(日々雇用者を除く。)が対象となります👨🏻👩🏻

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また、子が小学校就学前までの方が利用できる制度もあり、

「子の看護休暇」「法定時間外労働の制限」「深夜業の制限」があります😊

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対象となる従業員は、原則として小学校就学前までの子を養育する

全ての男女労働者(日々雇用者を除く。)が対象となります👨🏻👩🏻

ただし、勤続年数1年未満の従業員は対象にならないなどの条件があるので、

申請する際には条件を確認してみてください👍✨

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「子の看護休暇」は、従業員が事業主に申し出ることにより、

小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで

2人以上であれば年に10日までで、1日単位で休暇を取得することができます👶🏻

子の看護休暇は、病気やけがをした子の看護を行うためや

子に予防接種または健康診断を受けさせるために利用することができます👶🏻💉

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「法定時間外労働の制限」は、従業員が申し出た場合に、

事業主は1か月で合計24時間、1年で合計150時間を超える

時間外労働をさせてはならないという制度になります😊

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「深夜業の制限」は、従業員が申し出た場合に、

深夜(午後10時から午前5時まで)の時間帯において

従業員を労働させてはならないという制度になります😊

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以上のことを簡単にまとめた表が以下になります👇🏻👇🏻

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ウィーズグループは、産休育休復帰率が良く、

育休復帰後も短時間勤務が可能です👌

私も育休復帰後、こどもが3歳になるまで時短で勤務していました😊👌

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ウィーズには相談にのってくれる先輩ママさんがたくさんいるので、

安心して働くことができます😊✨

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(愛知県 薬剤師 30代 女性)

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