☆ウィーズ流国家試験対策 第3回☆

こんにちは!国試対策課のハカセです🤓🥼

すっかり寒くなってきて、1年が過ぎるのは早いなと感じます。

年生の皆さんは春から病院・薬局での実務実習があったため、実習を終えて一層秋の心地を感じているのではないでしょうか?

培った知識や経験は、就職後の実務でもちろん使うものですが、国家試験にも出題されます🤓

例えば国試第103回の問316・317では

316,317解答解説

 

このように、実習で見た処方箋や調剤録の知識が、国家試験でも出題されていますね🤔

というわけで‼今回は実習で初めて本物を見たことでしょう、処方箋と調剤録の必須記載事項について解説していこうと思います😆

「実習でやったのに忘れちゃった・・・」ではなく、「実習でやったから覚えていた!」とこの経験を進○ゼミばりに知識を引き出すきっかけにしていきましょう✨

さっそくやっていきますよ!まずは処方箋から。

見本を作ったので、図ごと覚えましょう🤓

処方箋必須記載事項についての定めは、以下のように医師法並びに歯科医師法に記載されています。

薬剤師は処方箋を発行しないので、当たり前と言えばそうですね。

具体的には、「医師(歯科医師)は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名年齢薬名分量用法用量発行の年月日使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。」とあります。

その他にもチェックすべきところはたくさんあります。例えば

A.患者さんの保険番号や公費負担番号
B.変更不可のチェックの有無と医師の記名押印or署名
C.一包化や別包、計量混合など特別な指示
D.以下余白の有無(続いていないことの証明) などがあります。

薬剤師にも、処方箋に必ず記入しなければならないことがあります。具体的には、

調剤済みの旨(その調剤によって、当該処方せんが調剤済みとならなかったときは、調剤量)
調剤年月日
その他厚生労働省令で定める事項とはこちら↓)
・調剤した薬局・病院・診療所・飼育動物診療施設の名称及び所在地
・医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
調剤した薬剤師の記名押印、又は署名

ルールが多くて大変ですが、自分で書き入れてみると覚えやすいかもしれませんね😁

ちなみに分割調剤といって、処方箋の薬を何度かに分けて調剤する場合には、下の様式のような、特別な処方箋を使います。滅多に見ることはないですが、今のうちにこういうものが存在することを知っておくと、万が一国試で触れられても不安に思わなくていいですね😌

次に調剤録がこちら。

薬剤師法施行規則の規定により、調剤録に記入しなければならない事項は

患者の氏名及び年令
薬名及び分量
調剤年月日
調剤量(処方箋に書かれている名前と実際に調剤した薬の名称の両方!)
調剤した薬剤師の氏名
処方せんの発行年月日
処方せんを交付した医師、歯科医師または獣医師の氏名
医師の住所又は勤務する病院、診療所もしくは飼育動物診療施設の名称及び所在地
医師に処方変更の了承や疑義照会を行った場合、その内容と結果
患者の被保険者証記号番号
被保険者、被扶養者の別
薬剤や調剤でかかる点数
請求点数と導き出される患者負担金額 があります。

会計に関わる部分が追加になっていますが、処方箋の記載事項と似ていますよね😳

なので薬剤師法施行規則では、「調剤録は調剤済み処方箋に必須記載事項を書き入れ、保管すればこれを代用することができる」と言われています。

これは「調剤録の台紙として、その調剤の元となった処方箋を使ってもいいよ」という意味です。

ただし処方箋の備考欄は非常に狭く、手書きに時間もかかるため、あまり現実的な話ではありません😅

最後になりますが、薬局開設者は、処方箋調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならないという決まりがあります。

ポイントは保管する責任がある人(開設者)、保管するもの(処方箋・調剤録)、年数(3年間)です‼

薬局には他にもたっっくさん保管しなければならないものがあり、保管年数も違うので、混乱しないように気をつけてください。

 

長くなってしまいましたが、おさらいできましたか?

覚えることがたくさんある😱と思った方はこの図を利用したり、自分で書いてみてくださいね😊

 

「もっとこんな事知りたい」

「この領域が分からないので解説して欲しい」

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★今月の一問★

見本の処方箋から出題です。処方内容に沿って行った調剤、服薬指導として、正しい内容はどれでしょう?

A. アダラートL錠の横に変更不可の指示があるため、他の薬剤も先発品で調剤しなければならない。

B.カルベジロール錠10mgは割線に沿って半分に割錠し、その方法について調剤録に記載する。

C.薬局にオルメサルタンOD錠の在庫が10mgの規格しかなかったため、薬価は高くなってしまうが10mg2錠で調剤できる。

D.硝酸イソソルビドテープの用法に貼付部位の記載がなかったので、患者に「どこに貼っても良いです」と指導する。

答えが知りたい方は、公式LINEで「答え」と呟いてみてね!

問題の正誤だけでなくちょっとした解説もあるよ💕

それではまた次回~🤗

 

(ウィーズ新卒採用 国家試験対策課 ハカセ )

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